
久喜警察署 車庫証明 代行センター
久喜警察署 への車庫証明の申請代行のご依頼承ります
前田行政書士事務所
TEL:080-3612-5208
FAX:0480-92-3371
久喜警察署 への車庫証明の申請代行
当事務所では久喜警察署 の管轄である埼玉県白岡市、久喜市(旧栗橋町地区を除く)内で車庫証明の取得をご希望される方々に対して申請代行、書類作成の代行業務を承っております。
また、全国のディーラー様、行政書士事務所様からの郵送によるご依頼にも対応させていただいております。
豊富な申請実績
当事務所ではこれまで500台以上の車庫証明の申請代行業務を行っておりご依頼者様のご事情に合わせた申請方法に適切に対応することができます
安心の価格設定
当事務所ではお客さまのご事情に合わせた個別の価格設定を可能な限り低価格で提供させていただいております。
スピード対応
当事務所では車庫証明の取得をお急ぎのご依頼様にも対応できるよう申請代行のみのご依頼で営業日の午前中に到着した書類はその日中に申請させていただいております。
フレキシブルな対応
「フレームなしでの申請」「車庫証明の送り先の指定」「証明書やステッカーの受領のみ」などお客様のご事情に合わせたて当事務所ではフレキシブルにご依頼を承っております
車庫証明について
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない(法3条)とされており、自動車の「新規登録」、「変更登録」、「移転登録」などを行う際には車庫証明を提出しなければならないとされています(法第4条第1項)。
申請場所
車庫証明の申請は警察署内の車庫証明申請窓口にて行います。
久喜警察署 に車庫証明を申請する地域
- 白岡市
- 久喜市(旧栗橋町以外の地域)
申請受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
- 午前:9:00~12:00
- 午後:1:00~4:15
車庫証明の交付にかかる日数
- 中2日(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く。)
車庫証明は申請が受理されてから書類及び保管場所に問題が場合中2日(3営業日後)で交付されます
具体例:
- 月曜日申請の場合:木曜日の交付
- 水曜日申請の場合:月曜日の交付
- 金曜日申請の場合:水曜日の交付
保管場所の要件
保管場所と認められるためには以下の要件をすべて満たす必要があります
- 道路以外の場所で「車庫、空地その他自動車を通常保管する場所」※来客用駐車場などは不可
- 使用の本拠から2キロメートル以内にあること
- 道路から当該自動車を支障なく出入りさせることができること
- 自動車の全体を収容することができること
使用の本拠とは
自動車の使用の本拠とは自動車を運行管理する場所であり、保有者の生活・活動の拠点となる場所とされています
- 個人の場合:保有者の住所または居所
- 法人の場合:主たる事務所または従たる事務所の所在地
※居所:人が生活の中心として多少の期間継続して居住する場所
※従たる事務所:支社、支店、営業所など
増車と代替
車庫証明を申請する場合には増車なのか代替車両があるのかを記入する必要があります。
- 増車
増車とは今回申請する車両の替わりに手放す車がない(保管場所の保有台数が増加する)場合のことです。 - 代替
代替とは今回保管場所として申請する場所で既に車庫証明を取得しているしている車がある場合に、その車の替わりにその場所で新しく車庫証明を申請する場合のことです。申請書の代替欄に車庫証明を申請する車の替わりに手放す車の登録番号(ナンバー)及び車台番号を記入します
車庫証明の有効期限
車庫証明の有効期限は交付から1か月とされていて、この間に自動車の登録を行うことが出来なかった場合には再び車庫証明の取得をしなければならなくなってしまいます。
申請に必要な書類について
車庫証明の申請には「保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書」、「所在図」、「配置図」、「使用承諾書又は自認書」が必要になります。また、使用の本拠と申請者の住所が異なる場合には使用の本拠の位置を疎明する資料を添付する必要があります
保管場所証明申請書
埼玉県の車庫証明の申請書は保管場所証明申請書(2枚)、保管場所標章交付申請書(2枚)を4枚一組として警察署に申請します
※埼玉県以外の他県の申請書でも申請は受理していただけます
配置図・所在図
- 配置図
保管場所の寸法と周囲の建物、空き地、および道路(幅員)などを表示した図面 - 所在図
本拠の位置及び保管場所の位置と付近の道路、目標となる建物などを表示したもの(地図)
使用承諾書・自認書
- 使用承諾書
保管場所として申請する場所の所有者が申請者以外の場合(例:月極駐車場など) - 自認書
申請者自身が所有する場所を保管場所として申請する場合(例:自宅の駐車場など)
※保管場所として申請する場所が申請者と他の所有者との共有地の場合は申請者の自認書と共有者の使用承諾書が必要になります
申請者の住所と使用の本拠が異なる場合
申請者の住所と使用の本拠が異なる場合には以下のような使用の本拠を疎明する書類が必要になります
- 公共料金の領収書
- 使用の本拠宛ての消印のある郵便物
- 営業証明書
※公共料金の領収書や郵便物には申請者名と使用の本拠の住所が記載されている必要があります
申請手数料及び報酬額
当事務所に車庫証明の取得代行をご依頼いただき、ご依頼者様がご負担される額は車庫証明申請の申請に必要な手数料と当事務所にお支払いいただく代行報酬の合計額になります
車庫証明取得代行費用=
手数料(保管場所証明申請及び標章交付)
+
代行報酬
申請手数料及び標章交付手数料
車庫証明申請には申請手数料と標章交付手数料を埼玉県証紙を購入して納付する必要があります
申請手数料
2100円
標章交付手数料
500円
代行報酬( 久喜警察署 )
当事務所の久喜警察署への車庫証明申請代行の報酬価格です
申請代行コース
5500円(税込み)
申請者がご用意された書類を当事務所が久喜警察署へ申請を行い車庫証明の受領を代行するコースです
申請+書類作成コース
8250円(税込み)
申請者様の情報、車の情報、自認書又は使用承諾書をお送りいただき当事務所が申請書類、配置図、所在図を作成し申請するコースです
提出代行コース
4000円(税込み)
ご依頼者様がご用意された書類の申請を当事務所が行い受領はお客様ご自身で行われるコースです
受領代行コース
3300円(税込み)
ご依頼者様が申請を行なわれた後、交付された車庫証明とステッカーの受領のみを当事務所にご依頼されるコースです。OSSのステッカー受領の代行報酬もこちらの価格になります。
その他の費用
- 使用承諾書取得代行:1100円(税込み)~
- 営業証明書取得代行:1100円(税込み)~
- 送料:400円
郵送でご依頼の場合に返信用のレターパックなどを同封されない場合には送料として400円別途頂いております

ご依頼の流れ
- 当事務所へのお電話
TEL:080-3612-5208
保管場所の状況、代替車の有無、お送り頂く書類などを確認させていただきます。 - 申請に必要な書類(※)を当事務所へお送りください
「お送り先」
〒349-0217
埼玉県白岡市小久喜1083-2
前田行政書士事務所 - 警察署への申請
「申請代行コース」など当事務所で書類の作成を行わない場合は平日の午前中に届いた書類はその日の午後に申請しております。 - 車庫証明書の受領
車庫証明の受領はご依頼者様が行われる場合には交付日までに車庫証明書と引き換えになる保管場所標章交付申請書をお客様にお送りいたします - ご依頼者様へ送付
書類を当事務所へご送付いただいた際に返信用のレターパックなどをご同封されていない場合には別途送料400円を頂いております。 - 車庫証明代行費用のお振込み
車庫証明書、保管場所標章(ステッカー)と一緒にお送りする請求書に記載してある口座へ車庫証明代行費用をお振込みください
※お送り頂く書類
書類作成をご依頼しない場合
- 車庫証明申請書
- 配置図・所在図
- 使用承諾書又は自認書
書類作成をご依頼される場合
- 車検証などの車の情報がわかる書類
- 申請者の氏名住所がわかる書類
- 使用承諾書又は自認書
- 委任状
事務所案内
行政書士:前田卓哉
登録番号:14132497
前田行政書士事務所
埼玉県白岡市小久喜1083-2
TEL:080-3612-5208
FAX:0480-92-3371